保健情報
保育園とくすり
家庭における子どもの健康管理は保護者の責任である。
保育園における病弱等の子どもの保育については、その子どもの症状・安静度・処方内容等の情報を保護者からの「連絡票」等によって把握し、健康管理に支障がないようにする。
基本的な考え方
保育園へ登園するこども達は、ほとんど集団生活に支障がない健康状態にあり、通常業務として保育園でくすりを扱うことはない。
ただし、医師の指示により保育時間内にどうしても必要なくすりは、その限りではない。
なお、保育園においてくすりを扱う場合には、園内に健康安全委員会などを設け、保健の専門職、保育士および保護者を交えて検討し、慎重に扱う必要がある。
「保育園とくすり」取り扱い方
上記に基づいて保育園が保護者からのくすりを預かるときは、次の事項を確認すること。
- 1.健康安全委員会
- 園児の健康管理および安全対策などを検討・運営する委員会の設置。
看護師(不在の場合、保健安全の責任者)、保育士、栄養士、園医、薬剤師、歯科医師、保護者などで構成する。
保護者から提出された与薬依頼表などを検討し、与薬などの実施計画をたて保護者に示し、保護者の了解のもと与薬などが行われる。
ただし急性期の疾患など急を要する場合には、委員長の判断で実施できる。
その場合は、委員会へ事後報告を行う必要がある。
常備薬の内容や使用に関しても、定期的に委員会へ報告し承認を受ける。 - 2.与薬依頼表
- あらかじめ書式などを決めておく。
- 3.常備薬
- 上記委員会で検討し、保管場所、保管および使用責任者、その内容などを具体的に決定し、関係者に周知しておく。
保育園における薬の取り扱い方(参考資料)
保育所保育指針・解説書-----与薬の留意点
保育所において薬を与える場合は、医師の指示に基づいた薬に限定します。その際には、保護者に医師名、薬の種類、内服方法等を具体的に記載した与薬依頼表を持参してもらいます。
- 保護者から預かった薬については、他の子どもが誤って内服することのないように施錠のできる場所に保管するなど、管理を徹底しなければなりません。
- 与薬に当たっては、複数の保育士等で、重複与薬、人違い、与薬量の誤認、与薬忘れ等がないよう確認します。
- 座薬を使用する場合には、かかりつけ医の具体的な指示書に基づき、慎重に取り扱う必要があります。
保育指針に従うと
- 保育所で与えられる薬は-----医師の指示に基づいた薬だけです
- 医師の指示は----与薬依頼表(保護者が記載する)を園に提出する
- 与薬依頼表の内容----指示した医師の氏名、薬の種類、内服方法等を具体的に
- 保育園で薬を預かった場合
- 安全に管理を徹底する-------施錠のできるところに保管するなど
- 与える時、複数の保育士等で----与える本人および量、時間、方法等の確認
- 特に座薬は慎重に-----かかりつけ医の具体的な指示に基づいて
厚生労働省医政局長・通知 平成17年7月26日
医師法第17条、法歯科医師第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について
- 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
- 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
- 内服薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと
患者の状態が以上の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。
具体的には、皮膚への軟膏の塗布(褥そうの処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内服薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜はの薬剤噴霧を介助すること。----原則として医行為ではない

