これは2000年11月に日本保育園保健協議会が編集し、日本小児医事出版社より初版が出された「保育保健の基礎知識」をもとに、当協議会の保育・保健・医療その他のスタッフが、それぞれ興味のある項目を選び、その内容を紹介し、ひとことそれぞれの立場からのご意見を掲載しております。
 
付録4.「保育園とくすり」の考え方
(付録4.「保育園とくすり」の考え方)


A. 保育園とくすり
1.主治医から乳幼児に投薬されたくすりは、元来その保護者が与えるべきものである。

2.保育園において、やむをえず保護者が与えることができないときは、保育園は保護者から所定の「連絡票」(154ページ参照)を求めたうえで協力する。


D. 保護者への指導について
1.保護者は診察を受ける子どもが○○保育園に通園中で、保育園では原則としてくすりの使用ができないことを主治医に伝えること。
保育園医部会より
保育園の投薬について

小田原医師会保育園医部会(神奈川県)では、医師会の会員へ以下のような連絡文を出しております。
保育園に通園可能な乳幼児に投薬する場合には、保育園で投薬しないですむ方法をご配慮ください。

例:
 1.1日2回の処方ですむ薬を使用する。
 2.1日3回の処方でも、2回目を保育園から帰った時点、
   3回目は寝る前に服用するよう指導する。

やむをえない場合、看護婦の勤務している保育園では、主治医より看護婦へ投薬の指示をしていただけば投薬もできますが、すべての医療行為の責任は主治医にありますのでご承知下さい。

 浜町小児科医院 遠藤 郁夫

 


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