| B 保護者からの依頼について |
| 上記に基づいて保育園が保護者からのくすりを預かるときは、次の事項を確認すること。 |
| (1) |
くすりとともに所定の「連絡票」が添付されていること。
なお「薬剤情報提供書」がある場合にはそれも添付されていること。 |
| (2) |
所定の「連絡票」、あるいは「薬剤情報提供書」には処方内容・調剤した医療機関名(医師名)、調剤薬局名が明示されていること。 |
| (3) |
園児の氏名がくすりの容器・薬袋等に明示されていること。 |
| (4) |
処方内容・服薬方法(回数・時間等)などが明示されていること。 |
| (5) |
医師から伝えられている病名または具体的な症状が「連絡票」に記載されていること。 |
| (6) |
保護者からくすりを受け取ったときは、上記の事項を確認し、「連絡票」等を保存すること。 |