【1】「保育園とくすり」について 【2】保育園とくすり 【3】保護者の方へ連絡票
保育園とくすり
日本保育園保健協議会

家庭における子どもの健康管理は保護者の責任である。
保育園における病弱等の子どもの保育については、その子どもの症状・安静度・処方内容等の情報を保護者からの「連絡票」等によって把握し、健康管理に支障がないようにする。

A 保育園とくすり
(1) 主治医から乳幼児に投薬されたくすりは、元来その保護者が与えるべきものである。
(2) 保育園において、やむをえず保護者が与えることができないときは、保育園は保護者から所定の「連絡票」を求めたうえで協力する。
(3) 慢性疾患の日常における投薬・処置については、その乳幼児の主治医または嘱託医の指示に従うとともに、保護者や主治医との連携を密にするように努める。(厚生省「保育所保育指針」第12 章)
(4) くすりは、園児を診察した医師が処方し調剤したもの、あるいはその医師の処方によって薬局で調剤したものであること。
(5) 保護者の個人的な判断で持参したくすりは、保育園としては対応できない。

B 保護者からの依頼について
上記に基づいて保育園が保護者からのくすりを預かるときは、次の事項を確認すること。
(1) くすりとともに所定の「連絡票」が添付されていること。
なお「薬剤情報提供書」がある場合にはそれも添付されていること。
(2) 所定の「連絡票」、あるいは「薬剤情報提供書」には処方内容・調剤した医療機関名(医師名)、調剤薬局名が明示されていること。
(3) 園児の氏名がくすりの容器・薬袋等に明示されていること。
(4) 処方内容・服薬方法(回数・時間等)などが明示されていること。
(5) 医師から伝えられている病名または具体的な症状が「連絡票」に記載されていること。
(6) 保護者からくすりを受け取ったときは、上記の事項を確認し、「連絡票」等を保存すること。

C くすりの取扱いについて
くすりの取扱いに当たっては、安全を期するために以下の注意事項を守らなければならない。
(1) くすりは子どもの手の届かない安全な場所に、各人のくすりが明らかに識別できるようにして保管すること。
(2) くすりの使用が「熱の高いとき」「咳が出るとき」「発作が起こったとき」などのように、症状の判断を必要とする場合は、そのつど保護者に連絡すること。
(3) くすりを与えた時刻及び服薬の状況(完全に飲めたか、あるいは吐いてしまったか等)などは、そのつど「連絡票」に記載してサインすること。
(4) 座薬の取扱いについては、原則として行わないが、止むを得ない場合は、医師からの具体的な文書による指示を必要とする。なお使用にあたっては、そのつど子どもの保護者に連絡すること。ただしその座薬が初めての場合は対応できない。

D 保護者への指導について
園でのくすりの対応については保護者に、その趣旨をよく説明し、十分な理解と協力を得られるように努める。
(1) 保護者は、診察を受ける子どもが○○保育園に通園中で、保育園では原則としてくすりの使用ができないことを主治医に伝えること。
(2) 保護者は、主治医あるいは薬剤師からくすりを受け取るとき、保育園におけるくすりの使用についての「連絡票」あるいは「薬剤情報提供書」に必要な事項を、主治医あるいは薬剤師に確認して記載し、持参薬とともに保育園に提出すること。
(3) 座薬については副作用を考慮し、基本的には保育園での使用は避けるが、やむをえず使用する場合は、C4 に基づいて行われることの理解をうること。

付−−以上は「保育園とくすり」に関する本協議会としての基本的な見解を述べたものであるが、「連絡票」など具体的なことについては、各地域ごとに医療機関などと合意のうえ、実施方法が確立されることが望ましい。なお吸引処置や酸素吸入などを必要とする乳幼児の保育に際しては、専門医療機関との緊密な連携が必要である。
注 −−「投薬」「与薬」は医療の領域で使われている文字なので、本文では使用していない。また医療では「坐薬」の文字が用いられているが、ここでは一般用語として常用漢字にある「座薬」を採用した。

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