| (1) |
お子さんのくすりは、本来は保護者が登園して与えていただくのですが、緊急止むを得ない理由で保護者が登園できないときは、保護者と園側で話し合いのうえ、保育園の担当者が保護者に代わって与えます。この場合は万全を期するため「連絡票」に必要事項を記載していただき、くすりに添付して保育園に手渡していただきます。 |
| (2) |
くすりは、お子さんを診察した医師が処方し調剤したもの、或いはその医師の処方によって薬局で調剤したものに限ります。 |
| (3) |
保護者の個人的な判断で持参したくすりは、保育園としては対応できません。 |
| (4) |
座薬の使用は原則として行いません。
やむを得ず使用する場合は医師からの具体的な指示書を添付して下さい。なお使用に当たっては、そのつど保護者にご連絡しますのでご了承下さい。 |
| (5) |
初めて使用する座薬については対応できません。 |
| (6) |
「熱が出たら飲ませる」「咳が出たら…」「発作が起こったら…」というように症状を判断して与えなければならない場合は、保育園としてはその判断ができませんので、そのつど保護者にご連絡することになりますのでご了承下さい。 |
| (7) |
慢性の病気(気管支喘息・てんかん・糖尿病・アトピー性皮膚炎などのように経過が長引くような病気)の、日常における投薬や処置については、保育所保育指針(厚生省)によって、子どもの主治医または嘱託医の指示書に従うとともに、相互の連携が必要です。 |
| (8) |
持参するくすりについて
| 1. |
医師が処方したくすりには必ず「連絡票」を添付して下さい。
なお「薬剤情報提供書」がある場合には、それも添付して下さい。 |
| 2. |
使用するくすりは1 回ずつに分けて、当日分のみご用意下さい。 |
| 3. |
袋や容器にお子さんの名前を記載して下さい。 |
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| (9) |
主治医の診察を受けるときは、お子さんが現在○○時から○○時まで保育園に在園していることと、保育園では原則としてくすりの使用ができないことをお伝え下さい。 |